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今日のお勧め記事 ⇒ 被害者側の過失で賠償額が変わる?
交通事故の損害賠償では、「過失相殺」という考え方があります。これは、交通事故の被害者側にも、交通事故の原因となる何らかの事情があった場合に、加害者に賠償させる金額をその事情の割合だけ差し引くという考え方です。 たとえば、損害が1000万円だった場合に、被害者側の過失が10%であれば、賠償される金額は、1000万円の90%である900万円ということになります。 この過失相殺は、自動車同士の事故であれば、追突事故やセンターラインオーバーによる事故、青信号対赤信号の事故などを除き
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