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交通事故相談ナビ 被害者相談受付中!!交通事故で後遺障害が残ってしまったら? > 被害者請求の4つのメリット

被害者請求の4つのメリット

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後遺障害等級を認定する手続きとして、事前認定にするか、被害者請求にするかは、被害者が選択することになります。先に述べたように、手間や遅延損害金のことを考えると事前認定の方がいいでしょう。では、被害者請求の方はどうでしょうか?被害者請求にも、次のようなメリットがあります。

①事前にまとまったお金が手に入る
被害者請求を行い、後遺障害等級が認定されれば、その等級に応じて損害賠償額を受け取ることができます。この場合の損害賠償額は表のとおりですが、一番軽い後遺障害である第14級の場合でも75万円と規定されています。そのため、被害者請求を行えば、最終的な示談交渉を行う前に、ある程度まとまったお金を手にすることができるため、経済的な余裕が生まれます。特に、任意保険会社から治療費や休業損害の支払いを打ち切られた後には、被害者請求がどうしても必要になってくる場合もあります。また、弁護士に依頼して訴訟を行うなら、その際の弁護士費用や、訴訟提起の際に必要となる印紙代も、被害者請求によって用意することができるでしょう。経済的に苦しい状況であれば、被害者請求を行うことをお勧めします。

②提出した資料を把握することができる。
被害者は事前認定で手続きを進めると、どのような資料が任意保険会社から認定機関に提出されたのか知ることができません。場合によっては、この際に任意保険会社の顧問医の意見書が添付されることがありますが、実は意見書の内容によっては、被害者にとって認定が不利に働く場合もあるのです。被害者請求であれば、このようなことが起きないよう、提出書類をチェックすることが可能になります。

③後々交渉を有利に展開できる可能性がある
任意保険は、自賠責保険によってまかなわれない損害をカバーするために存在します。ということは、任意保険会社にしてみれば、被害者との間で自賠責保険金額内で示談が成立すれば、まったく自腹を切らなくていいわけです。そのため、任意保険会社の中には、後遺症部分に関する損害賠償金を自賠責保険と同額に計算し、「これが後遺障害分の賠償額になります」と被害者に迫ったケースもあるようです。自賠責保険の「範囲内」で示談を成立させようとしたのでしょう。しかし、事前に被害者請求を行っておき、自賠責保険から損害賠償額を獲得しておけば、任意保険会社としても、後遺障害分で「0円」というような示談者は提示しにくいので、ある程度の後遺障害分を提示してくれる可能性があります。被害者の請求であれば、そこからの交渉になる分、有利に展開できる場合があるのです。

④後で訴訟を起こすとき、印紙代が安くなる
訴訟を起こすときの印紙代は、訴訟で請求する額が大きくなればなるほど高額になっていきます。したがって、被害者請求で事前にいくらかのお金を手に入れておけば、訴訟のときに請求する金額が少なくなり、印紙代も節約できます。

このように、後遺障害等級を認定してもらうにも、被害者請求と事前認定という2つの手続きがあり、それを被害者が選択できるようになっています。どちらの手続きもメリットとデメリットがありますので、この点をよく考えて選択するようにしてください。

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