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交通事故相談ナビ 被害者相談受付中!! > 交通事故で後遺障害が残ってしまったら?

交通事故で後遺障害が残ってしまったら?

症状固定により損害額が確定する

交通事故の損害賠償では、事故によって障害が残った(後遺障害)場合に、治療を打ち切ってその障害を認定する作業に入ります。 「後遺障害」は、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令2条によると、「傷害がなおったとき身体に存する傷害をいう」と規定されています。「傷害」がなおったときに残っている「傷害」とは、少しわかりにくい表現ですが、これはどういうことなのでしょう? 「なおった」と言っても、実際にはなおっていないから後遺障害というのです。「後遺」というからには、特定の時点から「後」と

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交通事故で後遺障害が残ってしまったら?の記事

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後遺症の程度を分類する「後遺障害等級」

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事故によって残ってしまった障害(後遺症害)については、それがどれくらい重いのかを確定する手続き「後遺障害等級認定手続き」を行います。この手・・・


被害者請求の4つのメリット

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後遺障害等級を認定する手続きとして、事前認定にするか、被害者請求にするかは、被害者が選択することになります。先に述べたように、手間や遅延損・・・


今日のお勧め記事 ⇒ 加害者が自賠責保険に加入していなかったら

交通事故に遭って、加害者の加入保険を確認したところ、自賠責保険に加入していないケースがあります。その場合には、自賠責保険金は支払われません。 この場合の救済策として、政府保障事業という制度があります。自賠責保険をかけていない無保険者が交通事故を起こしてしまった場合や、ひき逃げなどで加害者が不明な場合、また加害車両の保有者が不明な場合などは、自賠責保険の損害賠償の支払いが受けられません。このような場合には、自賠責保険と同額になるまで、その不足分について政府の保障事業から支払い

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