トップ 交通事故相談ナビについて 相互リンク お問い合わせ 無料掲載について サイトマップ

交通事故相談ナビ 被害者相談受付中!!交通事故には適用される保険 > 健康保険・労災保険

健康保険・労災保険

健康保険・労災保険の画像


交通事故の被害者が治療を行う際に、健康保険を使うかどうかが問題になります。多くの場合、保険会社の担当者は「自由診療は治療費が高くなってしまうので、健康保険を使用した方がいいですよ」と言ってきます。

しかし、こう言われると、
「なぜ被害者が自分の健康保険を使用しなきゃならないんだ」
「治療費は加害者が全額負担すべきでしょ」
と考える被害者も多いのではないでしょうか。

また、病院の中には、交通事故の治療の場合には健康保険は使えないと言い切るところもあるようです。これでは被害者は、どうしたらよいのかわからなくなってしまいます。まず、「交通事故の治療の場合に健康保険を使用できるか」という点ですが、これは問題なく使用できます。「交通事故の治療の場合は、健康保険を使用できない」と言われたら、それは間違いですので、はっきりと健康保険の使用を要求してください。次に、健康保険を使用した方がいいのかどうかについてですが、この点で重要なのは、過失相殺の有無でしょう。

過失相殺が少しでもある場合には、損害賠償全体の金額が過失割合によって減額されてしまいます。ですから、治療費をなるべく低額に抑えておくためには、健康保険を使用した方がいい、という結論になります。よく「警察で加害者が100%悪いと言われたから、自分の過失はない」と主張する被害者の方がいらっしゃいますが、警察の言う「過失」と損害賠償での「過失」は異なる考え方です。過失相殺の対象となるかどうかわからないときは、健康保険を使用して治療しておいた方が無難でしょう。

なお、健康保険を使用する際には、健康保険組合から「負傷原因届出書(第三者行為届け)」を入手し、記入の上、同組合に提出しなければいけません。仕事中、あるいは通勤中に交通事故に遭った時は、労災保険(労働者災害補償保険)が適用されます。この場合、健康保険は適用されません。労災保険には、健康保険のような自己負担部分がないので、その点は有利といえるでしょう。

労災保険は、業務時間内や通勤中に起きたケガや病気、死亡事故の補償だけでなく、被害者の社会復帰や遺族の援護なども目的としています(労働者災害補償保険法第1条)。
労災保険給付の種類には次のようなものがあります。

①療養補償給付
業務上の事由で病気やケガをした場合、労災指定病院などで必要な診療などを無料で受けられる

②休業補償給付
療養のため労働が出来ず、賃金が得られないときに、休業4日目から支給される

③障害補償給付
業務上の傷病が治った後、身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じて障害補償年金か障害補償一時金が支給される

④傷病補償年金
療養を始めてから1年6カ月を経過しても完治しない場合で、かつ障害の程度が傷病等級の第1級から第3級に該当する場合は、休業補償給付に代えて、等級に応じた傷病補償年金が支給される

⑤遺族補償給付
業務上の事由で死亡した場合は、遺族に遺族補償年金か遺族補償一時金が支給される

⑥葬祭料
業務上の事由で死亡した被災労働者の葬祭を行う者に支給される

⑦介護補償給付
業務上の事由で病気やケガをした場合で、かつ障害補償年金または傷病補償年金を受給している者が介護を必要とする場合に支給される

スポンサー広告

交通事故相談ナビ 被害者相談受付中!! おすすめ専門家一覧はこちら。

今日のお勧め記事 ⇒ ケガの治療と警察の手続き

交通事故によるケガの治療中は、保険会社の担当と交渉することになります。ただし、この段階での交渉は慰謝料とは関係ないと思ってください。 治療中の保険会社との交渉は、治療費や交通費、休業補償などを支払ってもらうための交渉です。この段階で慰謝料などの交渉をしても無意味ですので、やめておきましょう。治療が完了したら、後遺障害の等級認定の手続きに移ります。 後遺障害等級認定とは、これ以上治療しても改善されないという医師の判断を受けて、被害者の損害のレベルを確定するというもの(なお、こ

交通事故相談ナビ 被害者相談受付中!!について

当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。