ケガの治療と警察の手続き

交通事故によるケガの治療中は、保険会社の担当と交渉することになります。ただし、この段階での交渉は慰謝料とは関係ないと思ってください。
治療中の保険会社との交渉は、治療費や交通費、休業補償などを支払ってもらうための交渉です。この段階で慰謝料などの交渉をしても無意味ですので、やめておきましょう。治療が完了したら、後遺障害の等級認定の手続きに移ります。
後遺障害等級認定とは、これ以上治療しても改善されないという医師の判断を受けて、被害者の損害のレベルを確定するというもの(なお、この結果に不服があるときは、「損害保険料率算定機構」に対し、異議申し立てをすることができます)。後遺障害の等級が確定したら、そこで初めて損害賠償金の示談交渉に移ることになります。後遺障害等級が決まらなければ、逸失利益や後遺症慰謝料などの金額が決まらないので、損害賠償金額が算定できないのです。
この示談交渉がまとまればいいのですが、うまくいかなければ法的手続きに入ります。選択肢としては、交通事故紛争処理センターに持ち込むか、調停、訴訟に持ち込むかがありますが、いずれにしても、このような段階を踏んで損害賠償金の金額が最終的に決まれば解決となり、ようやく交通事故の処理が終了したことになるのです。
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交通事故紛争処理センターとは、交通事故の被害者、加害者、保険会社から話を聞いたうえで示談・斡旋を行う機関で、2007年11月時点で全国に7つの支部と2つの相談室があります。センターでの話し合い(「和解斡旋」といいます)では、自分で弁護士をつけない限り、損害の立証などは被害者自身で行うことになります。相談員の弁護士に必要な書類を聞いて、速やかに証拠を集めなければなりません。 通常は、センターで和解斡旋のための話し合いを3~4回開いた時点で斡旋案が提示されるようです。この斡旋案
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